
たとえば、うちの会社Gは、( G企業の中間管理職が本当に申し訳ないぐらいバカで、)いまだに、副業は許可がなければ禁止とか言っていますよ。www
内規で副業を禁止している会社はまだまだありますよね。
副業や兼業が許可されている「4割」、「ポイ活」や株などが人気–LINE調べ(2022年09月11日)
まずは、あなたが誰にも打ち明けないこと。こんな小さなことが結構一番重要です。笑
だってたいていは、ここからバレて拡大・拡散しているんです。
バレない方法 1. やっぱり誰にも内緒・絶対言わないのは確実
言っちゃうんですよね、ポロッと。
疲れたとか、頑張っているとか、本当だからこそ、ですよ。
また、副業であった頭に来たこととか、昨日副業やって寝てないとか、明日徹夜でやるんだとか。頑張ってるって自慢じみたり、起こったストレスについて「笑いを取って 」解消したくなったり、ですね。

ああ、でも、とくに、労働時間の管理ができてないのは絶対やっちゃダメなやつですからね。カラダ壊しますし。
そんな弊社は、本体では副業バンバンってて、社内報にもそんなひとたちが載っています。クラウドファンディングまでやってる様子まで開示されてまいすからね。
それを読んでいて、G会社が副業内規禁止とか言っているのは、従業員のレベルが低いと思われてるからに相違ないんですね。
自分はそうなのか、そうじゃないのか??
バレない方法 2. 余計なことを書かない( 会社での書類 )
その次は、年末調整。
本業の会社の方で晩秋11月中旬ごろに配布される A4・3枚つづりの公文書ですけど、それに余計なことを記入しないことです。いやあ、どうしても書きたくなっちゃうじゃないですか。収入多くするために頑張ってるんですから。
以下が年末調整の書類です。毎年11~12月にかけて、書いていますよね。


この赤い枠のところがキモです。
余計なことは張り切って記入したりしないことです。
4 合計所得金額の記載についてのご注意
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 裏面4-2
⑵ 給与所得以外の所得の合計額
「所得金額」欄には、給与所得以外の所得の合計額を記載してください。なお、この給与所得以外の所得の合計額には源泉分離課税により源泉徴収だけで納税が完結するものや、あるいは確定申告をしないことを選択した一定の所得は含まれません。詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】にこの様式と併せて掲載している「給与所得以外の所得の種類等」をご参照ください。
バレない方法 3. 給与をもらわない仕事にする( 所得の科目の話 )
副業では、給与を貰わないようにします。
振込じゃなくする、とかじゃないですよ?? 手渡しで貰うとかでもないです。 給与所得を貰う仕事は、副業がバレたくない人は絶対避けましょう。でないとバれるのは必至です。
⇩ ⇩ ⇩
従業員から「 給与から特別徴収(差し引き納入)ではなく自分で納付したい 」といわれているのですが?
東京都主税局ホームページ https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokubetsu/about.html
給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収の方法により徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
「 自分で納付したい 」「 自分で交付 」 ⇦ これが、普通徴収 ってことです。
★「 副業 バレない 」で google検索して、topに出て来たサイトの中には、まだこんな内容があります…
副業について確定申告をすると、会社で支払われる給与と合算されて翌年の住民税に反映されるので、会社に副業を知られる可能性があります。 もし、副業の収入を会社に知られたくない場合には、確定申告書の「 住民税に関する事項 」の欄で、「自分で交付」に○をつけましょう。 こうすることで、副業による収入( 雑所得 )に関する住民税の通知が自宅に届くことになるので、その分は自分で納付することになり副業を会社に知られずに済みます。
https://bit.ly/3oqVkp2
給与所得者は、副業だろうが本業だろうが、普通徴収できないのは、日本全国デフォルトです。
下記は、確定申告するときに書く、確定申告書ですが、2枚目の一番下( 赤枠の中 )のあたりに、普通徴収にしてくださいと記入する欄があります。


ここに給与所得者が〇をつけたところで無駄ってことです。
何度も言いますが、確定申告の書き方でバレないように出来る、とかじゃ全然ないですから。
バレない方法 4. 20万円以下の報酬にとどめるの( 年間 )?? 300万円ってなんのキーワード??
給与所得でない収入 ⇒ 雑所得 を 年間で 20万円以下にとどめます。
雑所得 になる副業の場合は、必要経費の計上が認められていますので、その 経費 を( 領収書となるものを保管し 雑所得から )差し引いて 20万円以下に抑えれば、課税対象にはならず申告も不要なので、絶対にバレることはありません。
もちろん 年末調整 に書く必要はありませんし、税務署にわざわざ行って 確定申告 する必要もないです。

年間20万円以下ですから、1カ月 15,000円ぐらいの所得になりますかね。
バレない方法 結論 : 普通徴収とかで済むことでじゃありませんから注意!! (+最新情報アリ)
以上、下記5つの範囲内であれば、まずぜったい本業にバレて、なんやかんや言われることはありません。
- 誰にも話さない・内緒にしておく( 不審な行動をしない )
- 「 普通徴収にすればすべてバレない 」は、すでに結果的にNG
- 委託される仕事、または自営( MOSH・メルカリ・せどり等 )、あるいは 投資 などで副収入を得る
- 報酬( 副収入 )は 年間 200,000円以下に抑える( 個人事業主にならないようにする )のが絶対安全だが??
- 300万円以下なら、国税庁は副業じゃないと位置付けた!? ⇩⇩
雑所得等で 200,000万円以上得ていたとしても、副業と自分から認めなければ、本業の会社になんだかんだ指摘される筋合いではありません。その理由の詳しいことはこちらに書いてありますので参考にしてください。
また、上記のここにも書いてありますが、雑所得自体がすでに源泉徴収されていれば、年末調整のあの紙にも記入する必要はありません。
※その場合、確定申告をすると、払いすぎたかもしれない税金が戻ってくる可能性があるので、時期になったら税務署に行くのもありです。少しでも戻してもらえるよう行動を起こすことは悪いことではありませんし、それによって会社にバレるとかもありませんので安心してください。( 税務署の人に聞いてみてください、そう言われると思います。 )
「 【 悲報 】普通徴収に出来ないので副業がバレました。涙 」というDMをもらった話
※ バレてもいいという人でも、給与支払先に「 申告書を出してもらえない?? 」そう尋ねられたら No ,私は必要ありません、と答えましょう。
※ 継続的に一定の収入がある同じ仕事をしていると、副業 = 個人事業主とみなされるようになります。手続きも扱いもまったく異なるものになるので、そこも注意してください。
副業は、法律違反ではない
法的に、副業は、もう禁止されているものではありません。 ( 根拠★1 / 根拠★2 )
本業側の規則・規定で副業禁止にしたり、制限をかけている場合がありますが、それは情報セキュリティの観点であったり本業の業務を疎外するものであったりする場合が多いでしょうか。
副業が副業である限り、行動・言動など様々な面でも本業に問題を与えない限りは行動制限される筋合いはないですからね、念のため。
※公務員を除く
また、副業収入が 200,000円( 経費を除いて )超えても、脱税しなければなんら誰に責められるものではありませんので毅然と副業を続けていてと大丈夫です。
本業に危害を加えるものでなければ、なんら干渉される筋合いはないので、自信をもってください。
最近の副業動向について参考までに
・ 最新情報 「300万円までは、副業ではないと、国税庁が認定」


・ 情報( 1 ) 2022.02.11更新

・ 情報( 2 ) 2022.02.11更新

・ 情報(3) 2022.03.22更新 雑誌LDK記事
Twitter に出て来るつわものには騙され泣・惑わされない笑で、自分のペースで頑張っていきましょうね。
◆詳しくは、こちらの記事をどうぞ。
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